知って得する離婚相談 Q&A

Q:慰謝料や財産分与、養育費については離婚が成立してからの協議でも問題ないの?

A:法的には離婚成立後に決めても問題ありません。

しかし、支払を受ける側にとっては離婚の合意についても金銭面の問題についてもまとめて解決する方が有利であることは明白ですので、できれば一括解決をした方が得策です。

金銭面についてだけ、協議が成立しないときで、離婚を急ぐ特別の事情があれば、離婚手続を済ませた後、家庭裁判所へ慰謝料、財産分与、養育費等の請求の調停を申し立てることになります。

Q:離婚はしたいが、子供を手放したくないがどうすればいいの?

A:話し合いが成立しない場合は調停または審判の申立てをすることになります。

ただ、審判や判決の場合には、圧倒的に母が親権者と指定されることの多いのが実情です。

通常は親権者が子供を引き取ることになりますが、親権は「財産管理権」と「監護権」から成り立っています。

監護権とは、実際に子供と一緒に暮らし育てる権利です。離婚協議の際に真親権者と監護権者を分けて定めることも可能です。

近年は、父を親権者、母を監護者と定める例が多く見られます。

Q:協議離婚後に一度決めた親権者を変更できますか?

A:変更が可能です。

「親権の変更」は家庭裁判所に子の親族から請求します。

どういった場合に請求が認められるかというと、親権を濫用する、暴力を振るう、著しく不行跡である、等の理由で、もう一方の親に監護、養育させたほうが利益・福祉になる場合は変更が積極的に認められます。

Q:性格が合わないという理由で離婚はできますか?

A:婚姻を継続し難い重大な事由とされれば可能という判例があります。

性格の不一致の程度が大きく、意見の相違などから、生活にヒビが深まり愛情は冷めきってしまい、元に戻ることはない、そしてこれといって特別の理由もないということになれば、性格の不一致が婚姻を継続し難い重大な事由に該当するということになります。

 

ある判例では、「妻が真実夫に対する愛情を失っていないとしても、結婚生活は、夫が離婚訴訟を起こした当時において、すでに正常なものに回復することを期待するのが困難なほど形骸化し、完全に破綻しているといわざるをえず、その破綻の原因の最大のものは、いろいろ事情を総合すると結局のところ、夫と妻の生活観、人生観上の隔絶(性格の不一致)であったとしかいうよりほかない」と認定。

「両者の生活感、人生観は、それぞれその本人にとっては価値あるものであるから、右のような隔絶があるからといって、妻はもちろん夫を非難することもできない」と述べ、性格の不一致を理由とする離婚を裁判所が認めています。

ただ、裁判離婚の場合は、性格の不一致のみを理由として申し立てても勝訴判決を得ることが難しいようです。

 

Q:離婚した後、夫の苗字を名乗って生活することができますか。

A:離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することが可能です。

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって結婚前の姓に戻らねばなりません。離婚による復氏

死亡の際と異なり、離婚の場合は当然に復氏が行なわれ、特段の意思表示を必要としません。