裁判離婚とは

離婚原因を証明することが必要

認められる理由(民法770条1項)

①配偶者に不貞な行為があったとき(1号)

②配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

 

上記の理由を証明しなければならないのは、離婚したい側で証明しなければなりません。 また、裁判の長期化は覚悟しなければなりませんし、本人訴訟は非常に困難で多額な費用がかかります。それらが全体の離婚原因の1%となっている要因です。