調停離婚とは
協議離婚ができない場合にとるべき
協議がうまくまとまらず、それでもどうしても離婚したい場合は裁判ということになります。
通常の裁判と異なり、いきなり裁判所で裁判というわけにはいきません。
先ずは家裁での調停が必要になります。(調停前置主義)
メリットとしては弁護士を立てる必要もないので。裁判離婚より費用も安く済みます。
また、調停が成立した後、養育費や慰謝料の過怠があれば、相手方の財産(給料や不動産等)に対して強制執行をし支払を実現させることができます。
審判離婚とは
家庭裁判所の職権で離婚を決める
例えば
・離婚の合意がありながら、調停の期日にやむを得ない事由(病気・地震等の天災)により出頭できない。
・離婚の合意が双方にあるが、金銭的な面等で調停が不成立になった場合。
・調停成立寸前で、急に気が変わる等で出頭しない。
上記の様なケースの場合、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き離婚を言い渡します。「調停に代わる審判」ともいいます。
ただ、二週間以内に当事者から異議の申立があると、効力を失います。
審判離婚は年間でもわずかで、一般的には調停が成立しない場合は裁判になるか、いったんあきらめるかという選択になることが多いです。
札幌離婚相談室
飯野大樹法律事務所
Tel. 011-522-9950