離婚協議書等・離婚給付契約公正証書の作成
離婚協議書は将来のトラブルを回避する
協議離婚する場合、離婚に際して取り決めたことを離婚協議書などとして書面に残しておくことが重要である。
特に慰謝料や財産分与の支払いが分割払いでなされる場合、養育費の支払いが長期間に及ぶ場合、離婚後に夫から養育費の支払が滞る可能性がある場合には、当事者間で署名押印する離婚協議書ではなく離婚給付契約公正証書を作成するとよいでしょう。
離婚協議書等の作成は、離婚の際に取り決めしたことを確認できる点でも重要ですが、将来に起こりうるトラブルを回避するために特に重要です。
離婚協議書に記載する条項
夫婦間に子がいない又は子が親の監護養育から離れている年齢である場合
・離婚の合意
・慰謝料の額
・財産分与
・住所変更等の通知義務
・清算条項
等々
夫婦間に未成年の子がいる場合
上記項目の他に
・親権者と監護者
・子の養育費
・子との面接交渉
等々
札幌離婚相談室
飯野大樹法律事務所
Tel. 011-522-9950