不貞行為(不倫)をしてしまった場合、一般的には民法上の不法行為に該当するため、慰謝料の支払義務が生じます。
交際した相手が既婚者であること、付き合った相手に配偶者(夫や妻)がいることを知らなかったような場合であっても、知らなかったことについて過失があれば同様に慰謝料を支払わなければなりません。
不貞行為の慰謝料(不倫慰謝料)の相場にはかなり大きな幅があり、経緯・状況・各人の生活状況等が総合的に考慮されて決められます。
相手方から慰謝料請求を受けた場合、早急に対応する必要があります。
対応を誤ると過剰な要求をのまなければいけなくなったり生活上の支障が生じたりするリスクもあります。
訴訟を起こされた場合(訴えられた場合)には、そのままにしておくと判決が出されてしまい、給料の差押等の強制執行を受けることもありえます。
不倫などの不貞行為に至ったことについては、いろいろなご事情があるかと思います。
それぞれのご事情に応じて対応の仕方も異なってきますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
当弁護士事務所は不貞・不倫・浮気の慰謝料請求問題について、減額交渉や請求排除に数多くの実績があり、この分野に強い弁護士が在籍しております。
ぜひ一度ご相談いただければと思います。
セカンドオピニオンのみでご来所される方もたくさんおられます。
どうぞお気軽にご相談ください。