内縁とは,婚姻の意思をもって夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないために法律上は夫婦として認められない事実上の夫婦関係を言います。(「新・法律相談シリーズ 夫婦の法律相談」(有斐閣/梶村太一・棚村政行編)より引用)
内縁の成立要件としては、まず婚姻の意思が必要です。これは社会通念上の夫婦関係を営む意思で、婚姻の届出の意思までは含まないとされています。
そのほか夫婦としての共同生活の実態とその継続性、性的関係の継続性、周知の程度、婚姻儀礼の有無等を総合的に考慮して内縁の成否が決まります。