面会交流(面接交渉)

別居中や離婚後の子との面会

別居中や離婚後に自分自身の子に会えないというケースがよくあります。

子の福祉に反する場合を除き、面会交流(面接交渉)は親の権利として認められています。

 

最高裁判決においても、別居中の面会交流について「婚姻中は,父母が共同して親権を行い、親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり、婚姻関係が破たんして父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということができる。」と判示されています(最決平成12年5月1日)。

また、離婚後の面会交流権についても、潜在的な親権者監護権者ということから認められるとするのが通説となっています。

 

仮にご自身が不倫(不貞行為)を行っていたとしても、必ずしも子に会えないことにはなりません。

一般的には面会交流をすることが子の福祉に反するというような事情がない限り面会交流は認められます。

 

子を監護する相手方が頑なに面会交流を拒否する場合、子の監護者の指定や変更、親権者変更の手続等を取ることも考えられます。

それぞれのケースで対応は変わってきますので、お早目に弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

面会交流の費用負担

子どもとの面会における費用の負担については、一般的には各自が負担とすることとなっています。

 

札幌は転勤で来られている方も多いため、お子様は東京など遠方にいらっしゃるというご相談も多くいただきます。

このように面会を希望する親と子が離れて暮らす場合には、費用の負担はどうなるのでしょうか。

 

遠方の面会交流の場合には交通費や宿泊費などがかかることになりますが、これについても各自の負担、すなわち面会交流実現のためにそれぞれの親が支出した費用については支出した者が負担することが一般的です。

したがって、親が面会交流の場所に赴く際にかかる交通費や宿泊費は、その親が負担することになります。

この点については最高裁においても、仙台市にいる父親が札幌に転居して別居した妻に対し面会交流における交通費を自分だけが負担するのは公平ではないと主張した事案につき、支出した者(父親)が負担すべきとの判断がなされています(最高裁判所第二小法廷平成24年12月19日決定(判時2206号20頁)。